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パテントサロンをご利用くださり,いつもありがとうございます。
2019年10月1日の消費税引き上げに伴い,パテントサロンにおける各種広告掲載料を以下の通り変更いたします(価格はいずれも税込)。
■求人広告
対象:掲載開始日または掲載継続開始日が2019年8月31日以降
1ヶ月間 |
55,000円 |
(現行:54,000円) |
3ヶ月間 |
143,000円 |
(現行:140,400円) |
6ヶ月間 |
220,000円 |
(現行:216,000円) |
■トップページバナー広告,トップページテキスト広告
対象:掲載開始日または掲載継続開始日が2019年8月31日以降
1ヶ月間 |
110,000円 |
(現行:108,000円) |
3ヶ月間 |
286,000円 |
(現行:280,800円) |
■メールマガジン「日刊知財」への広告掲載
対象:配信日が2019年10月1日以降
なお,求人広告およびトップページバナー広告,トップページテキスト広告の掲載に関して,8月30日以前の掲載開始を希望される場合は,8月26日(月)までにご依頼ください。8月27日(火)以降に依頼された場合,8月31日以降の掲載開始になる場合がございます。
【詳細】
所轄税務署である麻布税務署に弊社のサービス内容を説明して確認したところ,「役務の提供,すなわち広告の掲載が2019年10月1日以降に終了するものについては,消費税率10%が適用される」との回答をいただきました。
すでに掲載を開始し,消費税率8%で料金をお支払いいただいているものについても,10月1日以降に掲載が終了するものについては,消費税率10%を適用し,差分を徴収する必要があるとのことです。
このルールをそのまま適用しますと,作業が非常に繁雑になります。そこで弊社では,上記の通り運用することにしました。8月30日以前に掲載を開始したものにつきましては,掲載終了日が10月1日以降であっても,消費税率8%で計算いたします。また,消費税率8%ですでに料金をお支払いいただいているものについて,掲載終了日が10月1日以降であっても差分の徴収は行いません。
なお,弊社から税務署への納付に関しましては,すでに消費税率8%で料金をお支払いいただいているものを含め,掲載が10月1日以降に終了するものにつきましては,消費税率10%で計算し納付いたします。この方法で問題が無いことを税務署に確認しております。
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