第2回 職務発明・日立製作所事件

 職務発明に関する新しい判決が H14.11.29に東京地裁で出された。いわゆる日立製作所事件である。この事件は、同社の退職したエンジニアが、在職中に行った職務発明に対する補償金が不十分であるとして、追加的に補償金を請求した事件である。

◆判決文
  H14.11.29 東京地裁 平成10(ワ)16832等 特許権 民事訴訟事件


 原告であるエンジニアは判決文によると以下のように紹介されている。


 オリンパス判決は基本特許とはいえない周辺特許に関する事案であり、中村修二事件は徳島の一企業の事案であったが、本判決は、多額のロイヤリティを得た基本特許にかかる判断であることに加え、被告日立製作所は特許管理において日本のデファクトともいわれる先進性を有する企業であることから、本判決が今後の企業実務に及ぼす影響は前掲二つの訴訟に比べて比類なきほど大きな位置づけを占めうるものである。

 判決の論理の流れは以下のとおりである。


 まず、判決は特許法35条3項に規定される「相当の対価」の算定基準として、同4項に規定されている(A)会社の受けるべき利益の額(B)会社の貢献した程度のうち、前者(A)を定めるにあたって、

 (1)外国特許に関して受けるべき利益も含まれるかという点を問題にし、これを否定した。

 これを前提に、判決は、

 (2)「会社の受けるべき利益の額」は、その特許の観念的な市場価値ではなく、実際に会社が得たロイヤリティ等の具体的な利益に基づくべきことを判示した。

 具体的な計算の過程において、判決は、従来論点として残されてきた、

 (3)ロイヤリティ収入が当事者間で相殺されるため、実際は会社に収入が計上されないクロスライセンス契約における「会社の得るべき利益額」の算定については、「相手方に支払うべき実施料の支払いを免れた事実が「利益」である」と判示するとともに、

 (4)複数の特許が一括ライセンスされたときの対象特許の寄与度の認定、

などの実務的論点に踏み込んでおり示唆深いものとなっている。

 判決は、5社とのライセンス契約、3社との包括クロスライセンス契約について、上記のような検討を行った結果、(A)会社の受けるべき利益の額を約2億5000万と認定した。


 その後、判決は、(B)会社の貢献した程度について、会社側の貢献として、

  • 発明にかかる主題が会社主導で選択されたこと、
  • 発明を導き出すノウハウ等の知見が会社に存在したこと、
  • 原告が会社の施設を用いて発明をなしたこと、
  • 共同発明者が発明完成にあたって実験等の一定の貢献をしたこと、
  • 特許取得・ライセンス交渉は会社主導で行われたこと

などを認めるとともに、他方において、

  • 本件発明は原告の着想によることや、
  • 原告がライセンス交渉などにも貢献していること

などを認め、原告の貢献度を20%と認定した。


 これらの事実に基づいて、判決は、発明者である原告の受けるべき対価として

 2億4959万円(会社の受けるべき利益額)×0.2(発明者の会社との関係における寄与度)×0.7(発明者の共同発明者との関係における寄与度)≒3494万円

 を認定し、既払い分等を控除することにより、最終的に金3474万円の支払いを被告に対して命じたものである。


 下記判例メモにおいては、判決の流れとともに、判旨を抜粋し、かつ、簡単なコメントを付してみた。(なお、判旨は読みやすくするために一部加工している。)


職務発明・日立製作所事件(東京地裁・H14.11.29)判旨整理メモ
(PDF形式 約77KB)


鮫島 正洋(さめじま まさひろ)
 知財評論家。知財に絡む社会の動きを怜悧に捉え、万人にその本質を伝えることをモットーとする。酒と美食を愛し、堕落を旨とするが、知財に対する想いは人後に落ちないと自負する知財エバンジュリスト。表の顔は「弁護士」、知財マネジメント・コンサルを隠れた生業としている。