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大統領が米国特許庁料金値上げ法案に署名!
2005年度特許庁手数料に関する法律は、2004年11月20日に議会で可決され、ブッシュ大統領が12月8日にその法案に署名し立法化された。この新手数料は、即日(12月8日から)施行される。商標の手数料については、即日施行されず米国特許庁が発行する規則に従い施行される。すなわち、米国特許庁が商標手数料の改定を発表するまで現在の手数料が適用される。
今回の料金値上げで特に注目される点は、請求項に関する値上げ率が他のものに比べ高いことである。請求項追加手数料を上げることで、審査官の負担軽減および手数料収入増を目的としたものと推測される。
今回の手数料に、新たに審査手数料(200ドル)、調査手数料(500ドル)という新たな手数料が追加された。出願基本手数料(300ドル)を加えると1000ドルとなり、改正前の出願基本手数料790ドルから20パーセント以上値上がりしたこととなる。
また、独立請求項数が3を超える場合の追加1請求項あたりの手数料が88ドルから200ドルへ、また、合計請求項数が20を超える場合の追加1請求項あたり18ドルから50ドルへと、大幅に値上げされている。
このように、請求項数に大幅な値上げがされているため、請求項数を十分検討する必要がある。特に発明の単一性に疑問がある多くの独立請求項を1特許出願で出願する場合、後の分割等の作業を考えると、始めから複数の出願特許で出願した方が割安になる可能性もある。
例えば、独立請求項数を8とすると追加料金は1000ドルとなる。(8項−3項=5項、追加料金200ドル×5項=1000ドル)このように、独立請求項を8とするのであれば、請求項数を3とした2特許出願をした場合と、請求項8を有する1特許出願では、特許出願料金、審査手数料、調査手数料という観点からすると同じになる。
もちろん、特許出願手数料、発行後の年金等が倍になるため、2以上の出願としたとしても、一概に手数料が割安になるというわけではない。しかし、発明の単一性に疑問のある場合、発明の限定要求により分割出願を出願しなければならない可能性があることを考慮すると、無理な併合により複数の発明を1特許出願で出願するのではなく、始めから2以上の特許出願で出願することでトータルコストを抑えることができる可能性もある。
また、明細書および図面の合計が100枚を超える場合、250ドル(50枚毎)の追加手数料を支払わなければならない点も新たな法改正で追加された。現在の米国特許庁の施行規則に規定される明細書書式規定に従っていれば、行数、文字数、フォントサイズを変更することができる。これにより、加手数料を避けるため、出願明細書の枚数をを50を超えないように編集することができる場合がある。
このように、各社の事情に応じ米国特許出願戦略を再考する必要があるのではないだろうか。
詳細については添付特許庁新手数料参照。なお旧手数料は2004年11月24日に変更されたものである。
出願基本手数料*
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旧 |
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新 |
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特許出願
意匠出願
植物特許
仮出願
再発行出願 国内段階出願
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790ドル
350ドル
550ドル
160ドル
790ドル 790ドル
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→
→
→
→
→
→
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300ドル
200ドル
200ドル
200ドル
300ドル 300ドル
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* 特許出願料金は値下げされているように見えるが、審査手数料、調査手数料といった新たな手数料が追加されており、出願手数料はトータルでみて値上げされている。
請求項手数料
独立請求項数が3を超える場合(1請求項につき)
請求項数が20を超える場合(1請求項につき)
複数従属項を含む1出願につき
なお、新法では、複数従属請求項のある出願での請求項数は、その従属する請求項を1の従属項として計算する。審査前に請求項がキャンセルされた場合のために、特許庁長官は、払い戻しの規則を制定しなければならないと規定している。
審査手数料
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旧 |
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新 |
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特許出願 意匠出願 植物特許 再発行出願
国際出願 |
N/A N/A N/A N/A
N/A |
→
→
→
→
→ |
200ドル 130ドル 160ドル 600ドル
200ドル |
発行手数料
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旧 |
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新 |
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特許出願 意匠出願 植物特許
再発行出願 |
1,370ドル
490ドル 660ドル
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→
→
→
→ |
1,400ドル
800ドル
1,100ドル 1,400ドル |
ディスクレーマー手数料
審判手数料
審判請求書提出
審判理由補充書提出
オーラルヒアリング請求
リバイバル手数料
嘆願書提出(Unintentional)
嘆願書提出(Unavoidable)
延長手数料*
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旧 |
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新 |
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1回目嘆願書
2回目嘆願書 3回目嘆願書 |
N/A
N/A N/A |
→
→ → |
120ドル
330ドル 570ドル |
*従来の延長手数料は、1ヶ月以内応答のための延長手数料、2ヶ月以内応答のための延長手数料、3ヶ月以内応答のための延長手数料というに表現されていいたが、今回の法改正では、「1回目嘆願書手数料」といったように名称が変更されている。
特許発行手数料
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旧 |
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新 |
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1回目
2回目
3回目 |
940ドル
2,150ドル
3,320ドル |
→
→ → |
900ドル
2,300ドル
3,800ドル |
特許調査手数料
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旧 |
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新 |
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特許出願
意匠出願
植物特許
再発行出願
国際出願 |
N/A
N/A
N/A N/A
N/A |
→
→ →
→ → |
500ドル
100ドル
300ドル
500ドル 500ドル |
商標出願手数料
紙による出願
電子出願
電子出願(追加要件を満たした場合)
なお、不明な点は以下のE-MAIアドレスにご質問ください。
今泉 俊克(いまいずみ としかつ)
米国特許弁護士。1962年、東京都出身。1985年中央大学理工学部電気工学科卒業後、1985年-1995年(株)リコー法務本部勤務。1995年-1998年駐在員としてRicoh
Corporationに勤務。(ワシントンDC駐在) 1997年米国Patent Agent Exam合格(Limited
Recognition)。2001年 Franklin Pierce Law Center卒業(Juris Doctor取得)。現在、Rader,
Fishman & Grauer PLLC (ワシントンDC)で、主に特許出願手続き、意匠出願手続き、特定分野の判例の調査、法案の調査、判例に基づく米国出願用英文明細書の作成を行っている。2003年2月ワシントンDCの司法試験に合格。趣味:カニ釣り、下手なゴルフti@raderfishman.com
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