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速報!!
レメルソン特許はプロセキューションラッチェスにより権利行使不可
判旨
ネバダ州連邦地方裁判所は、レメルソンが特許を得るまでの遅延について説明しておらずまたその遅延は不合理であるため、プロセキューションラッチェス(審査懈怠)により権利行使不可であるとの判断を下した。(2004年1月23日判決)
背景
Symbol社らは、レメルソンの14件の「マシーンビジョン」および「バーコード認識」に関する特許がプロセキューションラッチェスにより権利行使不可であるとして確認判決訴訟を起こしたが、地裁はこれを認めなかったため、Symbol社らはCAFCに控訴した。CAFCでは、「出願人が米国特許法に従って権利化したとしても、出願から権利化までの間に、理由なく且つ不合理に権利化を遅らせた場合、プロセキューションラッチェスにより、権利行使不可となりえる」と判断した。(2002年1月判決)
今回の判決は、ネバダ州連邦地方裁判所が、2002年のCAFCの判断に基づき、事実に照らし合わせてレメルソンの14件の特許がプロセキューションラッチェスで権利行使不可であるか否かを判断したものである。
判例はこちら。
今泉 俊克(いまいずみ としかつ)
米国特許弁護士。1962年、東京都出身。1985年中央大学理工学部電気工学科卒業後、1985年-1995年(株)リコー法務本部勤務。1995年-1998年駐在員としてRicoh
Corporationに勤務。(ワシントンDC駐在) 1997年米国Patent Agent Exam合格(Limited
Recognition)。2001年 Franklin Pierce Law Center卒業(Juris Doctor取得)。現在、Rader,
Fishman & Grauer PLLC (ワシントンDC)で、主に特許出願手続き、意匠出願手続き、特定分野の判例の調査、法案の調査、判例に基づく米国出願用英文明細書の作成を行っている。2003年2月ワシントンDCの司法試験に合格。趣味:カニ釣り、下手なゴルフti@raderfishman.com
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