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求人スクエア Q & A
Q. 求人広告を掲載していますが,厚生労働大臣への申請や許可はどうなっていますか?
A. 許可は不要なので申請は行っていません
職業紹介事業を行うためには,厚生労働大臣の許可が必要です(
職業安定法第30条第1項
、
第33条第1項
)。
しかしながら,求人または求職情報をホームページに掲載し,求人者または求職者が直接応募または勧誘できる仕組みを設けることは,職業紹介に該当しません。
従って,パテントサロンで行っている求人情報の提供は職業紹介に該当せず,厚生労働大臣の許可は不要ですので,申請は行っていません。
安心してご利用下さい。
■関連情報
民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について - 厚生労働省
「求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わないいわゆる「情報提供」は職業紹介には該当せず、これを業として行う場合にも法による許可等の手続は必要ありません」
「情報提供事業者のホームページ上にある求人の求人者又は求職者に対し、求職者又は求人者が当該ホームページを経由して電子メールを送信することにより直接オンライン上で応募又は勧誘できる仕組みを設ける場合には、情報提供事業者が通信内容に加工を行うものではなく、求職者又は求人者に対して必要なメールアドレスを提供しているに過ぎず、このことによって職業紹介に該当するものではない。なお、当該電子メールについて情報提供事業者がフォームを定め、求職者又は求人者が当該フォームに必要事項を順次入力して作成する方式による場合も同様である」(以上,厚生労働省のサイトより)
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