• 【速報】中村特許は職務発明 権利は日亜に帰属 引き続き相当の対価の審理へ

     中村修二 vs 日亜化学の第一審判決が,19日午後3時より,東京地裁103号法廷で言い渡された。

     この裁判は,中村教授が青色LED特許は自分のものであるとして提訴したもので,(1)中村特許は自由発明であるか職務発明であるか,(2)職務発明であった場合,日亜化学への権利の譲渡は有効であるか無効であるか,(3)職務発明でありかつ日亜化学への権利譲渡が有効であった場合,相当の対価はいくらか,が主な争点となっていた。

     今回の裁判で中村教授側は,青色LED発明は自由発明であるという点について,中村教授は,日亜化学の小川英治社長の「青色LEDの開発を中止すること」という業務命令に反して青色LEDの開発を行ったので,職務発明ではなく自由発明であると主張していた。

     また,譲渡が無効であるという点については,日亜化学および中村教授の両者ともが「職務発明の権利は初めから会社に帰属するものであると認識(誤認)しており,発明完成と同時に従業員発明者に帰属するとは考えていなかった」ため,権利を譲渡されるまたは譲渡する意志を持つことはあり得ず,従って譲渡は行われていない,と主張していた。最初から日亜に帰属していると認識していた両者が,譲渡を行うはずがないという主張である。

     今回の判決では,これらの主張が認められず,中村特許は日亜化学に帰属すると判断された。

     今後,この譲渡に対する「相当の対価」の額について審理が行われることになる。次回期日は11月19日。中村教授は相当の対価として,20億円(一部請求)を主張している。

    (2002/9/19 15:17 パテントサロン編集部 大坪)